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海外移住者した場合に年金を受け取るためのいろは!

日本では年々、海外移住者が増えています。そんな海外移住を考える人たちの心配は国民年金の問題です。加入の継続はできるのか、実際に年金の請求や支払いはどうなるのか、そんな疑問にお答えしたいと思います。


海外移住する人が将来年金を受け取るための国内の手続き

海外移住する人は、まずその前に国内で「海外転出届」を役所に提出する必要があります。注意して欲しいのは国内間の転出時には発行される「転出証明書」が海外の場合は発行されないことです。

何日付で転出したのかをメモなどに記録して残して置きましょう。転出届が完了したら次に役所の窓口か、管轄の年金事務所にて「年金の支払いを受ける者に関する事項」という用紙に記入して提出してください。


海外移住する人が国民年金を任意継続するには

海外移住者は強制保険加入の義務がなくなるので、年金の保険料を払い続ける義務もなくなります。しかし、それではずっと払い続けた人との受給額の差がでてしまうので、任意継続することができます。

<任意継続の手続きの方法>

海外移住前の人は住所地にある市町村の窓口(国民年金課)、すでに海外移住している人は日本で最後に住んでいた住所地の窓口か、管轄の年金事務所です。いずれにしても任意継続は移住前に手続きするのがベストです。

<任意加入中の年金保険料の支払い方法>

任意加入中における保険料の支払い方には次の2つの方法があります。

  1. 日本にある銀行口座からの引き落とし(シンプルな方法ですが、通帳の残高が無くならないように注意が必要です)
  2. 家族に代理で収めてもらう方法(自分で管理しないので、保険料の未納が発生する恐れがあります)

<帰国した場合の手続き>

任意期間中に帰国して住民登録をした場合、再び強制加入になります。これは自動的に切り替わらないので転入先の役所で手続きする必要があります。一時帰国でも住民登録すればで強制加入になるので注意しましょう。


海外移住者の年金請求方法

老齢年金は受け取る資格が発生する年令になっても自動的に支払われるわけではなく、自ら年金請求の申請をしなければいけません。これは海外移住者とて例外ではありません。

年金請求書は日本年金機構のホームページよりダウンロードできます。請求書に記入して必要書類と一緒に郵送しましょう。ただし、受付は支給年齢に達してからでないと受理されません。

戸籍謄本や住民票は受給権利が発生以降の交付のもの、かつ年金請求書の提出日から6ヶ月以内に交付されたものに限ります。支給年齢前に提出されたものは受け付けてもらえません。

<海外移住者年金請求書の提出先>

海外移住者の年金提出先は、日本国内での最後の居住地の地域を管轄する年金事務所、または日本年金機構が全国社会保険労務士連合会が運営している全国78箇所にある「街角の年金相談センター」です。

海外移住者の年金加入期間合算について(社会保障協定)

海外移住者が海外で就業する場合は、その国の社会保障制度に入らなけらばなりません。そうなると日本の国民年金との二重負担であったり、加入期間が満たないことで受給資格を取れない場合もあります。

その解決のために「社会保障協定」があります。この協定により加入期間の通算が認められている国では、日本での年金加入期間と該当国の年金加入期間を合算して計算できます。

<合算が認めてられている国>

アメリカ、カナダ、ドイツ、ベルギー、フランス、オランダ、スペイン、オーストラリア、チェコ、アイルランド、スイス、ハンガリー、ブラジル、インドです

海外移住して年金だけで豊かなシニアライフを満喫する

格差社会が話題になる今の日本で、老後の生活に不安を覚える人が多くなっています。そんな中、老後の柱の収入である年金を頼りに物価の安い海外に移住してシニアライフを満喫しよう考える人が増えています。

海外移住先として人気があるアジア諸国では、日本よりもはるかに安い物価水準で生活をおくることが出来ます。そこで暮らすことで経済的に悩むことなく豊かに生活をおくることができます。

ニューヨークを100とした場合のアジア諸国の物価指数は、日本(98)、フィリピン(62)、マレーシア(56)、タイ(44)です。この数字を見れば分かるように東京の物価のおよそ半分で生活することが可能です。


まとめ

海外移住する人が将来年金を受け取るために、まずは、国内での必要な手続きを済ましておきましょう。その他に任意継続の手続きや帰国後の手続きなど気になる箇所を確認しておきましょう。

<国内での手続きの手順>

「海外転出届」と「年金の支払いを受ける者に関する事項」を役所の窓口か所轄の年金事務所に提出します。

<任意継続の手続き>

海外移住前の人は住所地にある市町村の窓口、すでに移住している人は日本で最後に住んでいた住所地の窓口か、管轄の年金事務所で手続きをします。保険の支払いは日本にある口座引き落としか、親族等の代理支払いになります。

<帰国した場合の手続き>

任意期間中に帰国した場合は再び国民年金は強制加入になります。これは自動的に切り替わらないので転入先の役所で手続きする必要があります。

<海外移住者の年金請求方法>

老齢年金は受け取る資格が発生する年令になったら、自ら年金請求の申請をしなければいけません。年金請求書は日本年金機構のホームページよりダウンロードできます。(提出先:年金事務所か年金相談センター)

<社会保障協定について>

社会保障協定により加入期間の通算が認められている国では、日本と該当国の年金加入期間を合算して計算できます。



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