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医療費控除を家族分も算入して届け出よう

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医療費控除は家族分を合算できるのかと気になりますが、世帯分の算入ができます。

合算できる対象範囲を知ることで、還付金が多く返ってくることにもつながります。

ここでは、夫婦別々に届け出ることができるのか、所得が多い人ほどお得なのかなどについて解説します。

すぐに読める内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。

医療費控除は家族分を算入しよう

医療費控除は本人だけでなく家族分も算入でき、生計一なら生活環境が同じでなくても問題ありません。

この制度は高額な治療費の負担をした人に、税を軽減するために設けられています。

対象範囲は意外にも広く、レーシックなどの近視矯正手術、治療目的としたマッサージや鍼灸の施術、治療を目的とした市販の風邪薬なども対象となります。

レーシックなどの施術では手術費用が高くて受けたくても受けられない人もいるかもしれません。

そんな人も確定申告をして届け出ることで税負担が軽減され、お金が返ってくるのなら気軽に治療をすることができるでしょう。

日頃の疲れは早めに解消が大切で、そんな疲れもマッサージや鍼灸で解消できます。

その他にも不妊治療費、虫歯や歯周病の治療費、入れ歯代や介護老人保健施設のサービス料も対象です。

高齢の人がいる家族では、仕事をしながら介護をしている人も多いです。このことで、肉体的にも精神的にも疲れてしまう人もいます。費用の負担が軽減できるなら、積極的に介護サービスが利用できます。

様々なことが対象となっています。費用が負担に感じる人には大きな助けとなってくれるので、家族分をしっかりと含めて届け出ましょう。

医療費控除は家族分を算入せずに別々にできるの?

世帯分ではなく、自分だけの申告をしたい人もいるでしょう。この時に、夫婦で別々に申告できるのかという点が気になりますが、別々の申告はできます。

10万円以上の費用を使っている人が受けられるというイメージが強いですが、所得額が200万円未満で所得額の5%以上の費用を払っていれば使うことができます。

医療費控除を別々にするときには家族分を誰が払ったかがポイント

夫婦の別々でもいいのなら、家族分をどちらが合算するのかという悩みも出てくるでしょう。

合算して届け出ることができる人は、支払いをした人だけです。

夫が払ったのなら夫が合算し、妻が支払ったのなら妻が合算して届け出ます。

家族分も算入できる医療費控除は所得が多いほどお得?

還付金は控除額に所得税率を乗じて求められます。

所得額が200万円以上の人は、まず総治療費から10万円を引いて求め、この控除額に所得税率を乗じた金額が還付金です。

この計算で注意が必要なのが保険です。保険に入っていて、保険金で治療を受けた分は総治療費から引いてから求めます。

所得税率は分離課税関連を除けば、5~45%の7段階で設定されています。

控除額が10万円でも、所得税率が20%の人では2万円ですが、所得税率が40%の人なら4万円の還付金となります。

このように、所得が多く税額が高い人ほど還付金も増えることになります。

所得が低い人も家族分を算入して一緒に医療控除を受けよう

所得が低い人は、届け出ても還付金があまりもらえないのではと思ってしまいますが、所得が低い人も多く還付金がもらえることがあります。

医療費が13万円だったとします。

200万円以上の所得がある人は13万円-10万円=3万円が控除額です。

所得額が50万円の人なら、50万円×5%(0.05)=2万5千円を医療費から引き、13万円-2万5千円で10万5千円が控除額です。

所得が200万円以上で所得税率が20%の人は、3万円×20%で6千円、所得が200万円以下で所得税率が10%の人は、10万5千円×10%で1万5千円が還付金です。

このように所得が低い人の方が多くお金が返ってくることもあります。

 

まとめ

医療費控除は、生計一なら世帯合算でき、一般的には所得が多い人ほど還付金も多いです。

ただ、低所得でも場合によっては多くのお金が返ってくることもあります。

大きな病気や怪我をすると費用が家計を圧迫しますが、控除を上手く利用することで還付金が受け取れて家計の負担を軽減できます。

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