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確定申告が間に合わない時の対応方法を知って切り抜けよう

確定申告の期日に間に合わないと放置する人もいるかもしれませんが、可能な限り早い申告が大切です。早めの申告で処罰も軽減されます。

ここでは、送れた時の処罰、処罰を免れるための荒業などを紹介していますので、不安もすぐに解消できるでしょう。

 


確定申告は期日に間に合わない時も提出をしよう

確定申告の手続きを忘れていて、申告書の作成が期日までに間に合わないと悩みますが、間に合わない場合でも諦めず、必要な書類を作成して提出するようにしましょう。

少ない所得だから税務署から注意されることもないだろうと放置すると、税務調査が入って、高額な税金を納める事にもなります。

 


期日までに間に合わないと確定申告を放置するとどうなるの?

期日までに間に合わなかった時は、どのような処罰があるのかと気になる人も多いことでしょう。

この処罰には、「無申告加算税」、「延滞税」の2種類あります。

無申告課税は、申告が遅れたことでの処罰で、50万円までなら15%、50万円を超える場合には20%の罰金となります。

延滞税は、利息のようなもので、利率は変動します。国税を納付する期限を過ぎると、その期限の翌日から完納するまで延滞税がかかります。

1年遅れなら5万円で済んでいた延滞税も、2年、3年と遅れるほどかさみ、数万円が何十万円にもなります。

間に合わなくなっても、早めの申告で延滞税の負担を軽減できます。

遅れただけで余計に税金を納める必要があります。しかし、1ヶ月以内に自主的に申告した、5年以内に期日後の申告がない、重加算税を受けていない人などは、無申告加算税が課されない可能性もあります。

 


青色申告の人は確定申告が間に合わないと特別控除が受けられない

青色申告なら、最大で65万円の特別控除が受けられる特典があります。白色申告と比べると大きな魅力なのですが、この特典を受けるためには期日内申告が必須条件です。

期日を過ぎると10万円の控除しか受けられなくなり、還付金も減るので注意が必要です。

 


間に合わないと焦る必要はない確定申告もある

会社勤めの人が、還付金の申請の場合には、遅れても問題はありません。

会社勤めの人は、そもそも年末調整で計算されて所得税は支払っています。還付申告は、既に徴収された税金から還付されるということなので、遅れても処罰の対象にはなりません。

また還付申告に関しては5年以内なら、さかのぼって申告可能なので、時間がある時にゆっくり申告すると良いでしょう。

 


確定申告に間に合わない人の荒業をご紹介

還付申告であればのんびりできますが、そうでない人は期日内に申告をしないと処罰の対象となってしまいます。

そんな処罰を避けられる荒業を紹介します。

処罰を避けられる荒業とは、未完成の申告書を期日内に郵送することです。申告を済ませることで処罰から免れることができます。

未完成だと、窓口で提出すると受け取り拒否となることもあるので、郵送で提出します。

この荒業は、後日の修正申告が前提です。放置すると税務調査の対象となってしまうので注意をしましょう。

ただ、この荒業を使っても、青色申告の特典は適用されない可能性が高いので、特典を受けたい人は、期日内に完成した申告書を提出します。

 


まとめ

期日内に確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税の処罰の対象となります。

また、青色申告の人は、特別控除が受けられなくなってしまいます。

ただ、還付の申請であれば、5年以内であればさかのぼって申告ができるので、のんびりと申告できます。

どうしても間に合わない時には、未完成の申告書を郵送するのも一つの方法です。

処罰の対象となることもあるので、早めに準備をして期日内の申告で、控除なども受けられるようになります。