銀行口座解約は本人以外では不可としている場合もありますが、二つの方法で可能となるケースもあります。
代理人の解約方法を知っておくことで、早めに対応ができて解約手続きをスムーズに済ませることができるでしょう。
ここでは、そもそも銀行口座は本人以外でも解約できるのか、解約する際のポイント、成年後見制度の手続きなどについて解説します。
すぐに読める内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。
銀行口座は本人以外でも解約できるの?
基本的に銀行口座は本人以外の人が口座を解約することはできません。
ただし成年後見人に選任された人、銀行との交渉次第で本人以外でも解約が可能です。
成年後見人とは、認知症などで判断力が低下した人の法的行為の代理や財産管理をする人のことです。
成年後見人は家庭裁判所に選任申し立てをする必要がありますが、就任すれば銀行口座からの引き出しや解約も可能となります。
銀行口座の本人以外の解約は銀行や残高によって対応が異なる
どこの銀行でも、口座解約は代理人でもできないことになっています。
通帳や届け印、銀行口座解約委任状があれば問題ないのではと思う人もいるかもしれませんが、委任状は誰でも書けるため効力はないと判断しているところが多いようです。
ただこの対応は銀行によって違い、通帳と印鑑を持って行くと対応してくれたという人もいます。
これは取引の頻度、残高によっても異なります。
何年も取引がない、残高がないような口座であれば、銀行との話し合いによって解約できるケースが多いようです。
しかし取引が頻繁にあったり残高が高額だったりすると銀行も慎重となり、簡単には応じてはくれないでしょう。
本人以外の人が銀行口座を解約する際のポイント
成年後見人でもない人が解約手続きをする場合には、銀行と話し合いをする必要があります。
銀行では本人以外では解約できないという決まりがあり、解約を申し出ても簡単には応じてくれません。
話し合いをするときには、まず本人が来店できないことをしっかりと証明する必要があります。
入院で外出できないのなら入院証明書を発行してもらって提出する必要があるでしょうし、認知症では医師の診断書が必要です。
亡くなった後では、相続人分の戸籍謄本や印鑑証明書などの書類が必要になります。
成年後見人出ない人の解約では、銀行の判断がポイントになるため、本人が来店できないことを書類などで証明したうえで誠意ある話し合いが大切です。
本人以外の銀行口座解約がしやすい成年後見制度の手続き
成年後見人なら口座の解約をすることもできますが、どのような手続きが必要なのかと気になる人もいるでしょう。
家庭裁判所に申し立てをするときには、申立人の戸籍謄本の他にも、本人の戸籍謄本や戸籍の附票、登記事項証明書、診断書など、多くの書類を用意する必要があります。
申し立てをすると調査官の実態調査があり、場合によっては本人の精神鑑定が行われます。
その後審判が行われて告知と通知があります。
手続きには3~6ヶ月程度はかかると考えておきましょう。
本人以外の銀行口座解約では本人確認がポイント
成年後見人に選任してもらうためには時間がかかるため、もっと早く解約する方法はないのかと考える人もいるでしょう。
認知症などでは本人からの意思を確認するのは難しいですが、入院で外出できないケースでは、銀行員に病院まで来てもらって本人確認してもらう方法もあります。
銀行が重要視するのは本人が解約したいと考えているかどうかです。
怪我などで動けず本人が銀行に行けないのであれば、銀行員に病院まで来てもらえれば本人確認を済ませることができてスムーズに解約手続きを済ませることができるでしょう。
まとめ
銀行口座の解約は本人が手続きをするのが基本です。
しかし、成年後見人や話し合いによっては、本人以外でも銀行口座を解約することが可能です。
上手く解約手続きを済ませることができれば、急な出費や入院費用などを賄うことができるでしょう。