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医療費控除の過去分はいつまで?申告方法もご紹介

昨年も一昨年も医療控除の申請を忘れていた人もいるでしょうが、この申告は過去分もすることができます。

過去分の申請をすることで、所得税の課税を大幅に減らすこともできます。

ここでは、医療費控除の過去分の申請について解説していきます。

すぐに読める内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。

医療費控除の過去分はいつまでさかのぼれるのか?

医療費控除はその年の分だけでなく、過去分もさかのぼって確定申告できると聞いたことがある人もいるでしょう。

この過去分は何年分さかのぼれるのかと気になりますが、過去5年分を申告することが可能です。

ただこの5年間というのは、申請の年ではなく申請前年度から5年間です。例えば、平成30年に申請をするなら、平成29~平成25年の5年間が対象です。

 

医療費控除の過去分の申請時期は?

確定申告は例年2月中旬から3月中旬となっています。

そのため医療費の還付申告もこの時期にするのかと思っている人もいるかもしれませんが、この申告は一年中受け付けています。

税務署が忙しい時期に申告すると還付されるのが遅くなることもあるので、確定申告時期を避けて申告すると良いでしょう。

 

医療費控除の過去分の申請方法と必要な物

過去分を申請するときには、申請をする年の確定申告用紙を使って提出をします。

平成27年の控除を受けたいときには、平成27年度の確定申告用紙で提出をするということです。2年分ある場合には、各年の申告用紙を準備して提出します。

過去の申告書は税務署では保管していないケースもあります。ただ国税庁の確定申告書等作成コーナーならダウンロード可能です。

平成29年度からは簡略化によって医療費控除の明細書の提出で済みますが、平成28年以前の申告では領収書の添付が必要です。

この他にも、源泉徴収票、本人確認書類、銀行口座が必要です。

医療費控除の過去分の提出方法

申告は税務署に直接持ち込むのも良いですが、その他にも郵送やe-Taxを利用する方法があります。

仕事が忙しい、体が不自由、税務署が遠い人は立ち寄るのは難しい人もいるでしょう。

そんな人も、国税庁のホームページで申告書類の作成ができて、印刷すれば後は郵送するだけです。e-Taxならホームページで申告を完了させることもできます。

 

医療費控除の過去分の申請では薬局で購入した薬代も含めよう

病院の領収書を残していても、条件を満たさず控除が受けられない人もいるのではないでしょうか。

そんな人は薬局やドラッグストアで購入した薬のレシートも確認してみましょう。

一般的には医師の処方箋があった方が良いのですが、ない場合でも治療に必要で著しく高額でなければ控除の対象となります。

風邪薬や目薬、湿布薬なども対象となるので、これらのレシートを残している人は、計算に入れて控除分を確認してみましょう。

 

まとめ

医療費控除は5年分さかのぼって申告をすることが可能です。

健康を保つためには、早めに病院に行って治療を受けることが大切ですが、頻繁に利用していると治療費が気になります。

しかしこの控除を上手く利用することで、税金が安くなることで少しでも家計の助けとなるでしょう。

治療を受けた時には、そのために必要になった領収書をしっかりと残して控除を受けましょう。

【参考文献】