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遺族年金と確定申告について

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生活の支えとなってくれる遺族年金。その遺族年金をもらう場合は確定申告をしなければいけなくなるのでしょうか?

愛する家族が残した財産はできるだけ出費を抑えて大切に使いたいとお思いかと思います。今回は遺族年金を受給するにあたって、確定申告をする必要があるのかどうかということをご紹介したいと思います。

大切な財産をしっかり守って頂くための手立てになりますので5分ほどお付き合い頂けると幸いです。


遺族年金を受給したい!でも確定申告って必要?

遺族年金を受給するにあたって気になることはたくさんあると思います。特に手元に残るお金を左右する税金関係は避けては通れないことも多いと思います。

通常の労働収入であれば所得税を収める必要があるので自ずと確定申告も必要になります。

そもそも確定申告とは国から徴収される所得税の金額を決めるために、1年間の所得を国に申告する手続きのことをいいます。

所得があれば確定申告をして所得税を納めなければなりませんが、遺族年金はその所得としてカウントされることはありません。それに従って確定申告はまったく必要がありません。

しかしながら遺族年金の受注だけではなく、それ以外にも収入がある方はそちらの収入に対しては所得税と住民税が課税されることもあります。

課税されるケースとしては、給与以外の所得が年間38万円を超えた方、年内に仕事を辞めて再就職をせずに会社からの年末調整が行われなかった方は確定申告が必要になるためご注意下さい。

遺族年金受給者を扶養家族にする場合の確定申告は?

税金の控除が認められる扶養家族制度ですが、遺族年金の受給者もその対象になるのでしょうか?できる場合は税金などはあがってしまうのか気になるところかと思います。

所得税には扶養する親族の年収が103万円以下であれば税金を控除するという扶養控除なるものがあります。

例えば自分の祖母が遺族年金をもらっているが他の収入がない(年間の収入が103万円以下)場合は祖母を扶養家族にすることで祖母の分の所得税は扶養控除の対象になるため所得税はかかりません。

もちろんだからと言って受給額が減額されようなことも一切ありませんし今まで通りの金額で受給可能です。

ただし健康保険の取り扱いには注意が必要です。扶養家族になるための所得税法上の条件と健康保険上の条件は違うためです。

所得税法上は遺族年金以外の収入が年間合計で38万円以下という条件のため、遺族年金以外に収入がなければ問題なく扶養家族になることがでいます。

しかし健康保険の扶養家族の認定条件は遺族年金とそれ以外の収入が年間で130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)、かつ被保険者(保険料を支払っている方)の年収の50%以下という条件があります。

つまり健康保険の基準では所得税法とは違って、遺族年金も収入としてカウントされますのでご注意下さい。

遺族年金は確定申告は不要!でも非課税金額に上限はある?

ここまで遺族年金自体には課税されることはなく、確定申告も必要ないことをご説明して参りました。

それでも不安が残ることはあると思います。例えば遺族年金の非課税枠に限度はあるのかどうかというのも気になるところかと思います。

遺族年金には複数の種類がありますがいくら受給しようとも非課税になります

つまり非課税対象額に上限はありませんのでご安心ください。


遺族年金は確定申告は不要!では医療費控除は受けられる?

遺族年金には非課税対象枠の上限がなく、確定申告は必要ないことはご理解頂けたかと思います。

しかしもう一つ気になるポイントとして医療費控除が挙げられかと思いますが、結論からお伝えすると遺族年金受給者が医療費の控除を受けることはできません。

医療費控除は医療費を支払った際に一定金額の所得控除を受けられる制度です。医療費そのものから控除されるのではなく、支払い予定の所得税から控除されるものです。

先述の通り、所得税法上は所得の扱いにはなりませんのでそもそも差し引くことができないのです。つまり遺族年金のみ受給されている方は医療費控除を受けることができません。

もちろん遺族年金以外に課税対象となる収入があれば確定申告を行い、医療費控除を受けることは可能です。

遺族年金は確定申告の必要がなし!受給のための手続き法

遺族年金はご説明の通り確定申告が不要で、残された遺族の方にとっては本当に心強い制度ですが受給のための手続きも必要になりますのでお忘れなくご注意下さい。

遺族年金の受給のために、まず役場にて死亡届を提出する必要があります。

亡くなった方が厚生年金加入者であった場合は会社を通して資格喪失届を提出します。国民年金加入者であった場合は国民年金被保険者死亡届というものを提出して下さい。

亡くなった方が年金受給者だった場合は年金事務所へ年金受給者死亡届というものを提出します。

遺族年金の請求時には遺族給付裁定請求書や戸籍謄本、住民票、所得証明書、死亡診断書が必要になります。

遺族年金の手続きは時間もかかってしまうかもしれませんが故人の残した大切な財産ですので、お間違いがないようにしっかりと手続きをしましょう。


まとめ

遺族年金をもらう場合の気になる確定申告でしたが、そもそも遺族年金は所得にはならないため申告もいりません。また、遺族年金受給者でも扶養家族に入ることはできるため節税に繋がります。

遺族年金の受給だけでなく他にも収入があった場合は通常と同じく確定申告を要する場合もありますが、大事な方が残した、遺族の方の心強い味方ですのでぜひ活用して下さい。

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