新卒者の人は住民税がいつから給料天引きされるのかと気になりますが、これは納税時期がきていないからです。
税金についてよく知れば徴収時期も分かり、安心して働くことができるでしょう。
ここでは、新卒・転職者の給与から引く時期、失業するとどうなるのか、県民税や市民税についてなどを解説していきます。
すぐに読める内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。
新卒の住民税が天引きされる時期はいつから?
新卒の人は初めての給料という人も多く、いつから住民税が天引きされるのかが分かりません。
この疑問は、働き始めて1年目、2年目の人が感じる人が多く、3年目ではこの税金で手取りが減ったと感じる人が多いです。
この税は地方自治体の行政サービスを運営するための資金です。
ゴミの処理や福祉、教育など各自治体でサービスを提供していますが、このサービスの資金にこの税が使われます。会社勤めをすれば、この公共サービスの運営資金を毎月納めます。
様々な公共サービスによって私たちは快適な生活を送ることができます。公共サービスはこの税金によって運営されているので、しっかりと納めることが大切です。
税額は前年の所得で求められ、支払期間は翌年6月~翌々年の5月で、新卒では前年の所得がなく、引くのは2年目の6月です。
勤め先を変えた人の住民税が天引きされる時期はいつから?
従業員の税額は役所で前年度の所得をもとに求められ、5月頃には税額が企業に通知されます。
役所の通知以降に転職をして勤め始めた人は、企業は税額を知らないので給料から引くこともありません。通知前に就職をすれば役所から税額が通知され、税額に従って納めます。
ただ前年度の収入が35万円以下では非課税となり徴収されません。
失業すると天引きされていた住民税がいつから切り替わるの?
勤務先が給料から引くことを特別徴収、自分で払うのがが普通徴収です。
企業では12回に別けて、普通徴収は年に4回に別けて納め、失業して無職でも前年度に収入があれば払います。
失業すると役所から納付書が届き、失業するとこの納付書を使って納めます。
失業中は納税が難しく、残り分が少ない時には退職時に一括徴収してもらうのもよいでしょう。
住民税は天引きされるけど県民税や市民税はいつから払うの?
給料から引く時は分かったけど、県民税や市民税はいつなのか、いつ払っているのかと気がかりです。
県民税や市民税も公共サービスに活用されることもあり、しっかりと払いたいと感がている人もいるでしょう。
住民税は市民税と県民税をあわせたもので、働いている人は一緒に毎月納めています。
いつから天引きされるかと気になる住民税も企業によっては事務処理しないこともある
企業で働けば、給料から引くのが当たり前と思っている人もいるでしょう。
しかし企業によっては事務処理をしないところもあります。アルバイトや派遣社員、契約社員では、このようなことはよくあるようです。
アルバイトや派遣社員などでは、複数社から給料をもらっていることもあり、所得額が分からないので給料から引かないことがあります。
ただ、アルバイトや派遣社員でなくても給料から引かれない企業もあります。
アルバイトや派遣社員では引かない理由は分かるけど、正社員では企業が徴収しないのは問題ではないのでしょうか?
所得税は企業が徴収することが法律で定められ、住民税は法律で定められていません。
この税に関しては、必ず企業が従業員の税を払わなければいけないというわけではありません。また小規模の企業では事務処理が難しいこともあります。
事務処理が難しい企業では、それぞれの従業員が自分で払うようにしているところもあります。
まとめ
この税は前年度の所得で求められ、給料から引かれるのは翌年の6月です。
給料から引かれ始めると手取りが少なくなったと感じる人も多いですが、色々な控除を利用することで所得額が減って税額を安くすることも可能です。
新卒者の人は、天引きされないと不安になりますが、時期になれば給料から引かれるので安心して働きましょう。