パスポートの申請をする時に必要な書類として特徴的なものといえば、戸籍謄本と戸籍抄本です。普段の生活だと活用する機会がないため、よくわからないという人も多いのではないでしょうか。
大抵は必要書類として戸籍謄本(抄本)のような書かれ方ですが、両者の違いまでは明記されていません。実際に必要なのはどちらなのでしょうか。
今回は戸籍謄本と戸籍抄本の違いを説明したうえで、パスポートの申請方法や期間も合わせて紹介していきます。申請には多少時間がかかるので、これから海外に行く予定の人は早めに目を通してください。
パスポート申請に必要な戸籍謄本と戸籍抄本の違い
まずは気になる戸籍謄本と戸籍抄本の違いですが、一言で言えば記述範囲が違います。
戸籍謄本とは、戸籍に含まれている全員の氏名や続柄、生年月日などが明記されているものです。対して戸籍抄本は、戸籍の内の特定個人のみの情報が記載されたものとなります。
例えば戸籍謄本には一家全員の情報が記載されていて、戸籍抄本には父だけ、または息子だけのような個人の情報のみが記載されているという形です。パスポート申請にはどっちを使えばいいのでしょうか。
パスポート申請には戸籍謄本と戸籍抄本のどちらが必要?
結論から言えば、パスポートを申請する人の情報が載っていればどっちを使っても大丈夫です。
家族全員のパスポートが必要なら謄本を、自分だけ必要なら抄本を申請すればいいでしょう。不安であれば、とりあえず謄本の方を用意すれば間違いありません。
ただし、戸籍謄本には血縁関係や養子縁組等の詳細も全て記載されています。極まれにですが知らされていなかった新事実でトラブルになるケースもあるので、他意がなければ戸籍抄本の方がいいかもしれません。
では続いて、パスポートの申請方法を見ていきましょう。
パスポート申請に必要な戸籍謄本と戸籍抄本の入手方法
戸籍謄本及び戸籍抄本の申請は、「自身の本籍地の役所」でのみ可能です。住んでいる場所と本籍地が違う場合は、本籍地の役所で手続きを行う必要があるのです。
直接迎えない場合には郵送してもらう事もできます。その際は必要書類を準備して封筒に入れて送る事で、後日戸籍謄本ないし抄本が送られてきます。
申請には写真付き証明書(免許証、マイナンバーカード等、学生証でも可)が必要です。また、郵送の際は以下の者も同封してください。
- 返信用封筒
- 申請用紙
- 本人確認書類のコピー
- 請求者情報
- 手数料(銀行で小為替を購入)
戸籍謄本、抄本が届いたら、以下のものを用意して役所に行きます。パスポートセンターの本所は神奈川県の横浜にありますが、申請自体は最寄りの市役所でも可能です。
- 一般旅券発給申請書(窓口でもらえる他、ダウンロードの可能です)
- 戸籍謄本、抄本
- 住民票のコピー
- 証明写真(縦45mm×横35mm、6カ月以内のもの)
- 本人確認の出来るもの(マイナンバーカード、免許証など)
申請が終わったら、後日出来上がったパスポートを同窓口で受け取って完了です。
パスポート申請に使う戸籍謄本と戸籍抄本の注意点
申請に使う戸籍謄本及び抄本には、以下の注意点があります。気を付けないと申請からやり直さなければいけなくなるので注意しましょう。
コピー不可、原本のみ有効
謄本、および抄本は発行された原本のみが有効です。他の身分証明証のようにコピーではいけないので注意してください。
発行日時が6カ月以内のもの
発行された謄本及び抄本が6カ月以降の者である場合、無効になります。申請したはいいものの忙しくて届け出が遅れたという場合に陥りやすいので、戸籍本の申請から取得は一息にやってしまいましょう。
戸籍謄本、戸籍抄本を申請してパスポートを受け取るまでの期間
最後に、パスポート作成にかかる全体の時間について紹介します。期間の短縮はできないので、特に近々旅行が控えている人は、良く確認しておかないと間に合わなくなります。
まず、戸籍謄本及び抄本の発行に1週間程度かかります。これは本籍地と住所が一緒の人の場合で、郵送の場合は10日程見ておいた方がいいでしょう。
さらに、パスポートの申請から発行も1週間程度かかります。土日、祝日はお休みなので、その日を除いて一週間なのでやはりこちらも10日程見ていたほうがいいでしょう。
そして出来上がったパスポートを窓口で受け取ってようやく手続き完了となります。どんなに急いでも20日は確実にかかってしまうので、遅くとも旅行の一か月前には申請準備を進めておいた方が賢明です。
まとめ
戸籍謄本と戸籍抄本の違いは期先範囲であり、家族全員の事が記載されている戸籍謄本に対して、個人のみの記載されているのが戸籍抄本です。
申請はどっちを使っても構いません。家族の分が必要なら謄本を用意し、自分の分だけでいいのなら、余計なリスクを抑えるためにも抄本を用意すればいいです。
戸籍謄本及び抄本は本籍地の市役所のみ発行できます。本籍地と住所が違う場合は、直接向かうか郵送してもらいましょう。また、発効後6カ月を過ぎた戸籍本は使えないので、パスポートもすぐに申請するとよいです。
戸籍謄本、抄本の発行は勿論、パスポート申請にも時間が必要で短縮はできません。書類や作業も多く面倒ですが、旅行前になって間に合わないでは取り返しがつかないので、早めの行動が大切と言えます。