図書館の本が破損した時には弁償するのかと不安を感じますが、各図書館の規定に沿って対応をします。
トラブルが発生した時には、図書館に相談することで対応方法を教えてくれるので、指示通りに対応することで、これからも利用することができます。
ここでは、トラブルが発生した時の対応方法や正しいマナーなどを紹介していますので、トラブルが発生した時の不安もすぐに解消できるでしょう。
図書館で借りた本が破れた・破損した・紛失した時はどうするの?
図書館で借りた本が、破れたり、破損した、紛失したりしたときには、弁償する必要があるのかと不安を感じている人もいるでしょう。
紛失した場合には、同じ本を購入して返却する必要があります。すでに販売されていない場合には、同じような内容の本を用意する必要があるでしょう。
敗れた、破損した場合には、状況によっては弁償となることもありますし、補修できるような状態であれば弁償しなくても済む場合もあります。
修復すれば問題ないなら自分で直して返却したいと考える人もいるかもしれませんが、状況の判断は図書館次第なので、破れたり破損したりした場合には、そのままの状態で正直に申告する方が良いでしょう。
車を借りる時であれば、レンタカー会社が保険に加入していて、特約などもあるため、事故などのトラブルが起きても利用者には大きな負担はありません。
しかし、図書館の本には保険などもないので、基本的に破損や紛失の場合には全額自己負担となります。
図書館の本の弁償基準とは?
弁償の基準は、各図書館によって規定があり、水濡れ、汚れやシミ、書き込みなど、項目事にどのような状態が対象となるのかも明記されているようです。
水濡れでは、全体的に濡れている、波打ちやページに歪みがある、変色している、カビが発生、乾かしてもページが接着したなど、一つでもあてはまれば弁償とする基準を定めているところもあります。
これは、図書館によって基準が異なるので、トラブルが発生した時には図書館のスタッフの指示に従って対応をしましょう。
図書館で本を借りる時は弁償や相談などマナーを守ることが大切
図書館で本を借りる時のマナーは、
- 本を丁寧に扱う
- トラブルがあれば図書館に相談する
- 自分で修復しない
- 破損したことを隠して返却しない
です。
本を借りて丁寧に扱っていても、突然の雨でぬれてしまうこともありますし、小さな子供がいる家庭では破いてしまうこともあるでしょう。ペットが汚してしまうこともあるかもしれません。
自分の不注意であっても、マナーを守って返却することが大切です。子供が破いてしまった時でも、大人が正しい対応をすることでマナーを教えることにもつながるでしょう。
図書館の本を紛失した時には弁償を避けるためにも期間延長しよう
子供が夏休みで本を借りてくると、休み期間が長いために、借りた本をどこに置いたのか忘れてしまうこともあります。
こんな時は、すぐに紛失したことを伝えるよりも、まずは期間延長して、ゆっくりと家の中などを探すことをおすすめします。
思い当たるところを徹底的に探して借りた本が見つかれば、弁償しなくて済みます。
ただ、見つからないからとそのままにしているのは問題で、法律では横領罪になる可能性があります。
図書館では、長期間利用がない人は登録を抹消するところが多いですが、借りっぱなしの人には、罪に問われなくても利用停止とするケースが多いようです。
このようなことが起こらないように、一度延長して見つからなければ、図書館と相談をして新しい本を購入しましょう。
図書館の本を弁償したいのに絶版していた場合の対応方法とは?
新しい本を購入して返却したくても絶版となっていて、販売されていないこともあります。
こんな時には、類書を購入して返却するケースが多いようですが、この場合にも自己判断で別の本を購入するのではなく、図書館と相談をして、図書館が指定する書籍を購入する必要があります。
同額・同類の本がない場合には、現金で納めることもあります。
どのようなケースでも、自己判断の対応は避けて、図書館としっかりと相談するように心掛けましょう。
まとめ
借りた本でトラブルが発生した時には、図書館に行って正直に伝えることが大切です。
弁償基準は各図書館で規定があり、状況によっては弁償とはならず、修復で済ませてくれる場合もあります。
トラブルが発生しないように、正しいマナーで書籍を取り扱うことが大切です。
紛失した時には、期間延長をして探すのも一つの方法ですし、絶版になっている時には相談をして対応方法を聞きましょう。
正しいマナーで対応することで、今まで通り図書館を利用することができます。