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アルバイトでも雇用保険に加入できる

雇用保険に加入したいけどアルバイトでは加入できないと思っている人もいるかもしれませんが、条件を満たしていればアルバイトでも加入できます。

雇用保険に加入していれば、雇用止めの時でも安心して仕事を探すことができます。

ここでは、アルバイトの人が雇用保険に加入するための条件、受給の仕方などについて紹介しています。

短時間で読める量なので、アルバイトの雇用保険の悩みをすぐに解決できるでしょう。

 

あなたはバイトでも雇用保険に加入できることを知っていましたか?

アルバイトをしている人の中には雇用保険は正社員が入るものだと思っている人もいるかもしれません。

平成27年には共済年金が厚生年金に統合され、平成28年10月には社会保険の適用範囲が拡大されて、アルバイトでも社会保険に加入しやすくなっています。

社会保険同様に、雇用保険も一定の条件を満たせばアルバイトでも加入することができます。

雇用保険に加入していれば、失業した時には失業保険がもらえるので大きな助けとなってくれます。

ただ雇用保険に加入するには条件を満たす必要があるので、雇用保険に加入したいと考えている人は条件を満たすような働き方をする必要があります。

 

アルバイトの雇用保険加入条件を知っておこう

雇用保険とは、失業や休業した時に生活を安定させるもので、条件を満たす労働者に対して会社は雇用保険に加入させる義務があります。

加入条件は1週間の労働時間が20時間以上、31日以上の継続した雇用であることです。基本的には、この2点を満たしていれば雇用保険に加入することになります。

雇用保険の加入の条件は厳しいのではと思っていた人もいるかもしれませんが、1日5時間働けば週に4日で労働時間は20時間を超えます。

雇用期間も多くが数ヶ月の契約なのでほとんどの人が条件を満たすことができるでしょう。

 

アルバイトの雇用保険の受給方法

雇用保険を利用するためには住所地を管轄しているハローワークで手続きをします。この手続きは、ハローワークで求職申し込みをした後に離職票を提出します。

受給資格が確認されると受給説明会を受けて求職活動を行い、求職活動で仕事が見つからず失業の認定を受けると雇用保険が受給することができます。

 

アルバイトが雇用保険を受けるための受給資格も知っておこう

雇用保険を受給するためには、アルバイトを辞めてからハローワークで求職手続きをするのですが、雇用保険を受給するためには二つの要件を満たす必要があります。

一つ目は求職活動をしているにも関わらず失業中であること。二つ目は、仕事を辞める前の2年間で、1ヶ月で11日働いた月が12ヶ月以上あることです。

求職活動は、求職サイトなどに会員登録しただけでも求職活動をしたことになのではと思う人もいるかもしれません。

この求職活動は登録だけではダメで、求人に応募したり求職セミナーなどに参加したりすることで認められます。

この二つの要件を満たせば失業中でも手当てをもらうことができます。

 

バイトが雇用保険を受けるためのアドバイス

雇用期間が満了すればすぐに雇い止めになる可能性のあるアルバイトは、雇用保険に加入することで安心して働くことができます。

しかし会社によっては条件を満たしているのに加入しないケースもあるようです。

これは事業経営者がこの制度のことを理解していない場合もあるので、給与明細を見ても保険料が引かれていないのであれば一度相談してみましょう。

給付を受けるためには加入期間が重要になので、条件を満たしているのに加入されていないのなら早めに加入してもらうように働きかけることが大切です。

 

まとめ

アルバイトでは雇用止めに不安を感じますが、雇用保険に加入していることで安心して働くことができます。

ただ雇用保険に加入するためには一定の条件を満たした働き方が必要です。

雇用保険に加入できる働き方をすることで、次の仕事が見つかるまでの間も手当てがもらえて、自分に合った仕事も探しやすくなります。