離婚をするときには生命保険の受取人をどうするのかと不安になりますが、受取人は契約後でも変更可能です。
適切な受取人に指定することで、離婚後も安心して生活ができるでしょう。
ここでは、指定できる範囲、手続き方法、受け取る人を誰にするべきなのかについて解説します。
すぐに読める内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。
離婚後の生命保険の受取人は誰でも指定できるの?
受取人を決める前に、指定できる人を良く知っておきましょう。
受取人は誰でも指定できるわけではありません。
保険会社によって違いはありますが、一般的には戸籍上の配偶者、1親等・2親等の親族と決められているところがほとんどです。
ただこれら以外の人でも、どちらも独身、生計一である、結婚の予定があれば認められるケースもあります。
離婚後の生命保険の受取人変更手続きの方法
保険金などの給付金を受け取る人を簡単に変更できるのかと不安を感じている人もいるでしょう。
解約して返戻金を別ける方法もありますが、商品によっては途中解約で損をするケースもあり、受け取る人を変更する方が得策です。
この変更は保険会社に連絡して、必要書類を提出することで済ませることができます。
変更したいことを伝えると必要書類が送られてくるので、その書類と本人確認書類を一緒に提出するだけで完了します。
手続きは簡単なのですが、この手続きをするためには、被保険者の同意が必要になります。
被保険者とは、保険の保障対象となる人で、この被保険者が契約者本人なら手続きも簡単です。
しかし遠方で暮らしている人が被保険者となっているケースでは、同意を得るまでに時間がかかってしまって、手続きもスムーズにできないこともあるので注意が必要です。
離婚後の生命保険の受取人は子どもにする方が良い
子供がいる人は離婚をすると悩みとなるのが養育費です。
離婚した時には子供を母親が引き取るケースが多いですが、離婚相手から養育費がもらえない時には生活に困ることもあります。
また養育費は相手が亡くなってしまえばもらうことができません。
二人で子育てをする場合には、一人が宿題などの勉強を見てあげて、もう一人が仕事を頑張る、家事をするなど分担作業もできますが、離婚をすればすべてを一人ですることにもなります。
離婚をするときに、養育費の保険として子供を受取人に変更しておくことで安心して子育てをすることができます。
子供がいない人は、離婚後は親や再婚相手に指定しておくと良いでしょう。
離婚後に生命保険の受取人を配偶者のままにしていると控除が受けられない
受け取る人を変更しないでいると年末調整などで控除が受けられないケースもあります。
控除を受けるための条件の一つに受取人があります。
控除を受けられるのは、受け取る人を契約者本人、配偶者、親族にしていることが条件です。
この条件によって、配偶者に指定している状態で離婚してしまえば控除が受けられなくなってしまいます。
そのため、配偶者を指定している人は、離婚が決まった時点で親族に変更することが大切です。
離婚の時に悩む生命保険の受取人は複数も可能
子供に指定したいと考えている人の中には、子供が複数いてどの子を指定するのかと悩む人もいるでしょう。
給付金を誰が受け取るかは、一人だけに指定しなくても複数指定が可能です。
二人子供がいる場合には、給付金を半分ずつ分けて指定することも可能です。
まとめ
離婚するときには生命保険の受取人をどうするのかと気になりますが、この受取人は変更可能で、子供がいる人なら子供を指定するのも一つの方法です。
配偶者を指定したままでいると、離婚後にもしものことがあれば、そのまま支払われることにもなってしまいます。
適切な人を指定することで、もしもの時でも給付金で安定した生活を送ることができます。
離婚をするときには、給付金を受け取る人についてよく話し合いましょう。