本業に加えて副業をしようと思っている人が考えなければならないのが社会保険料の増加です。収入が増えれば当然社会保険料も一緒に増えるのではないかと考える人も多いのではないでしょうか。
副業とはいえお金をもらう仕事には変わりないので、条件を満たせば社会保険の支払い義務が生じます。ですが全ての仕事で社会保険料がかかる訳ではなく、仕事内容や労働条件次第で保険料がかからない場合もあります。
そこで今回は、副業における社会保険の関係性と、副業時の社会保険の加入条件を紹介します。特に副業を本業の会社にばれたくないという人は、副業選びのためにも必ず目を通してください。
副業と社会保険との関係性
よくあるアルバイトや主婦の行うパート業務から単発の仕事請負等、現在では副業にも様々な種類が存在します。この中で、全ての副業で社会保険の加入が必須という訳ではありません。
まず社会保険とは、企業の求人に応じ、雇われて収入を得る際に加入する保険の事です。正社員は全員加入義務がありますが、アルバイトやパートなどの人は特定条件を満たさなければ加入の義務はありません。
その他、個人事業主は国民健康保険に加入しているため、社会保険には加入しません。これらに携わる際には社会保険に加入する必要はないといえます。
では実際に、どの副業をしたら社会保険料がかかってしまうのでしょうか。
社会保険料の増える副業はなに?
具体的には、以下の仕事は条件次第で社会保険料がかかります。
パート、アルバイト
一般的なサラリーマンと同様、パートタイマーやバイトも企業からお金をもらう形になります。そのため労働条件次第で社会保険に加入する必要があるのです。
法人立ち上げ
副業の中には、独自に新しい法人を立ち上げるというものもあります。言ってみれば新しい会社を興すのと一緒なので、会社の条件次第では社会保険の加入を求められます。
一般的に、これらの副業を行う人は、別途社会保険料がかかる可能性があります。しかし条件を満たさなければ、これらであっても社会保険に加入する義務はなくなります。続いて、その条件を見ていきましょう。
副業で社会保険に加入する条件
副業で社会保険に加入する条件はおおよそ決まっています。そのため、条件を満たさないように働けば、保険料を増やすことなく収入を得る事も可能なのです。
例えばパート、アルバイトの社会保険加入条件は以下の通りです。
- 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
- 次の5要件をすべて満たす人
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること(年に106万円以内)
- 学生でないこと
- 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
つまりアルバイトやパートであっても、労働時間を抑える事で社会保険に加入せずに済み、保険料を支払わなくても良くなるのです。
続いて法人を立ち上げた場合ですが、こちらは会社を立ち上げだ時点で社会保険の加入義務を負います。一応非常勤の役員である場合と、役員報酬が0円の場合は加入の義務を負いません。
しかし会社を立ち上げた以上、立ち上げた自分自身がこれらに該当するのは限りなく不可能です。そのため、法人を立ち上げた際は必ず社保に加入義務を負うと思って間違いないです。
副業を含む複数の会社で社会保険に加入する場合の手続き
では、本業と副業の両方で社会保険に加入する際にはどのような手続きが必要なのでしょうか。順を追って紹介します。
①健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業勤務届の届け出
二つの社会保険に入ったとしても、持てる保険証は一つだけです。そのため、どちらの会社をメインに選択するか決めるのがこの届け出となります。
新しく立ち上げた会社をメインに据える場合は、今まで使っていた保険証を返納し、新しく自分の会社の保険証を発行する形となります。この届出は会社への所属日から10日以内に提出が必要なので気を付けて下さい。
②社会保険の納付
社会保険料を計算する際は、複数の会社の給料を合計して計算を行います。全体の保険料を計算した後は、各会社ごとに支払う保険料の算出が必要です。
計算に関しては、各都道府県別に標準報酬月額表というものが存在しているので、そちらを参考にしてください。各会社ごとの比率は、貰っている給料の割合で計算しましょう。
社会保険から副業がばれるケース
ここで注意するのが、本業の会社に副業の事を知られたくない場合です。上の健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業勤務届の届け出はメインとなる会社に提出するため、副業の存在がばれます。
社会保険料は毎年チェックされている項目ですので、増減があればすぐに確認が入ります。そのためちょっとしたアルバイトやパートなどでもすぐにばれてしまう可能性が高いのです。
また、マイナンバー制度の導入により、新しく立ち上げた会社を社会保険に加入させないとすぐにわかるようになりました。そのためそこから本業の会社にばれる事も多いです。
会社を立ち上げた事を悟られたくない場合には、役員を本人以外(妻や家族)に設定する等の工夫をするといいでしょう。
まとめ
副業は、個人事業主として行わない限り条件次第で社会保険料の支払い義務が生じます。パートやアルバイトは勿論、自身が会社を立ち上げた場合にも社会保険に加入しなければいけません。
バイトに関しては、働きすぎなければ社保に加入しなくても良い場合もあります。一方法人の立ち上げは会社を設立した時点で必ず社保に加入しなければなりません。
両方で社保に加入しなければいけない場合、メインの会社に届け出を出さなければいけないため、本業の会社に副業がばれる事になります。その他保険料の額でも副業の存在が明るみに出やすいので気を付けてください。
アルバイトを本業の会社に知られたくないときは、労働条件を見直して社保加入条件を満たさないよう気を付けましょう。法人を立ち上げる際にも役員を本人以外にすることで自身の保険料増加を回避するといいでしょう。